概要
防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の使用開始の日の7日前まで
手続に必要な添付書類
●防火対象物棟別概要
- 正式名称
- 防火対象物棟別概要
必須
防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。
●各種設計図書
使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合は、管轄する消防署所へ提出してください。>
※管轄する消防署所の確認は、消防局ホームページをご覧ください。
関連リンク
詳しくはこちら 高松市消防局WEBページ
問合わせ先・各提出先の確認はこちらから
所管部署
高松市消防局 予防課
根拠法律・条例等
- 高松市火災予防条例第43条
- 高松市火災予防規則第3条
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市区町村:香川県高松市
手続 :【A41】防火対象物使用開始届出
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