香川県高松市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/03/20 - 2023/04/22

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで遠隔地に滞在しているため、投票当日に高松市での投票が困難な方
手続を行う人
選挙人本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

投票用紙等の請求は、選挙期日の前日までとなっていますが、郵送による手続きにより日数を要しますので、お早めに手続きしてください。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書

手続方法

1 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
(1)本フォーム、窓口又は郵送等で投票用紙等の必要な書類を請求します。
(2)請求受付後、高松市選挙管理委員会から、請求した選挙人の滞在先へ投票用紙等の書類を郵送しますので、その書類を持って、滞在先等の選挙管理委員会で投票してください。なお、開封厳禁と表示した袋を開封した場合、不在者投票ができなくなりますので、開封せず、滞在先等の選挙管理委員会へ行ってください。
(3)投票後、投票した滞在地の選挙管理委員会から、高松市選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます。
※不在者投票が選挙期日までに高松市選挙管理委員会に届かなければ無効となりますので、お手元に投票用紙等が届きましたらお早めに滞在先等の選挙管理委員会で投票してください。

2 指定病院等における不在者投票
 指定病院や老人ホーム等に入院、入所等している方は、高松市選挙管理委員会までお問い合わせください。

<窓口又は郵送の場合の提出先>
〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
高松市選挙管理委員会事務局(市役所11階)
(午前8時30分から午後5時まで)

関連リンク

本制度について詳しく知りたい方はこちら

高松市公式ホームページ「もっと高松」選挙管理委員会ページ

所管部署

高松市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

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