概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
手続期限
あらかじめ
手続に必要な添付書類
●設置する当該設備の関係書類
- 正式名称
- 設置する当該設備の関係書類
当該設備の配置図、立面図、接続図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
●当該設備を設置する場所の関係書類
- 正式名称
- 当該設備を設置する場所の関係書類
当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び排気筒その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合は、管轄する消防署所へ提出してください。>
※管轄する消防署所の確認は、消防局ホームページをご覧ください。
関連リンク
詳しくはこちら 高松市消防局WEBページ
問合わせ先・各提出先の確認はこちらから
所管部署
高松市消防局 予防課
根拠法律・条例等
- 高松市火災予防条例第44条
- 高松市火災予防規則第5条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:香川県高松市
手続 :【A43】火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
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