概要
現在福岡市で児童手当を受給している方が、毎年6月にお子さんの養育状況などを提出し、受給資格を更新するための届出です。
※令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。現況届の提出が必要な方には、6月はじめにお知らせ(現況届)を送付しますので、ご確認ください。
手続期限
令和6年6月30日まで。7月1日以降も申請はできますが、申請が遅れたり、不足書類があったりすると、10月の支払いに間に合わない場合があります。
手続書類(様式)
令和6年度 児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
6月1日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●監護・生計維持申立書
請求者が祖父母など(お子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外)の場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●児童手当の受給資格に関する継続申立書(法人の未成年後見人)
受給者が法人の未成年後見人である場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●児童手当の受給資格に関する継続申立書(離婚協議中の同居父母)
請求者が離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●児童手当の受給資格に関する継続申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
配偶者からの暴力のため、住民票所在地ではない福岡市の住所に居住している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
養育しているお子さんが戸籍及び住民票に記載されていない場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
手続方法
<本サイトでの電子申請以外の手続き方法>
【郵送による申請】
・6月はじめに送付しております現況届、申立書(返信用封筒つき)をご記入のうえ、福岡市児童手当コールセンターにご郵送ください。記入方法等は、現況届に同封する案内チラシをご確認いただくか、福岡市児童手当コールセンターまでお問い合わせください。(開設期間:令和6年5月27日から令和6年10月31日まで)
【令和6年11月1日以降:窓口での申請が可能です】
・各区子育て支援課でお受付いたします。個別の事情により追加で提出書類を案内する場合がありますので、お問い合わせの上ご来所ください。
所管部署
<受付窓口>
・令和6年10月31日まで
福岡市児童手当コールセンター 092-711-5484
・令和6年11月1日以降
東区 子育て支援課 092-645-1068
博多区 子育て支援課 092-419-1080
中央区 子育て支援課 092-718-1101
南区 子育て支援課 092-559-5123
城南区 子育て支援課 092-833-4103
早良区 子育て支援課 092-833-4354
西区 子育て支援課 092-895-7065
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【東区の方】令和6年度児童手当の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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