福岡県福岡市

■教育・保育給付認定申請(2号・3号)【南区】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
【保育】保育施設等の利用
対象
  • (2号認定)保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける満3歳以上で就学前までの児童
  • (3号認定)保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を受ける生後3か月が経過した日の翌日から満3歳未満の児童
手続を行う人
対象となる児童の保護者
※認定開始日前日までに保護者と児童が福岡市に住んでいることが必要です。(福岡市に住民票があることを原則とします。)
※申請時に住民票が市外の方であっても、転入を予定している場合は申請が可能です。ただし、認定開始日の前日までに福岡市内に転入し、認定手続き(区の子育て支援課で住所変更届を提出する。)を完了してください。転入および認定手続きが完了していない場合は、認定が取り消しとなります。

概要

認可保育施設等の利用は希望しないが、「企業主導型保育施設」や「幼稚園3歳未満児受入れ促進事業」などを利用希望で、教育・保育給付認定が必要な場合、対象です。
※申請先の区は「保護者が居住している区」です。

手続期限

教育・保育給付認定開始希望日の当日まで
(ただし、認定開始希望日が土日祝、12月29日~1月3日(区役所閉庁日)の場合は、直前の平日(区役所開庁日)まで。
認定の開始日は、申請日より前に遡及することはできません。
なお、申請から支給認定証の交付までに、2~3週間ほど時間がかかります。申請締切日に余裕をもって申込みをしてください。

手続に必要な添付書類

●保育の必要性の事由が「就労している」の場合【雇用されている方、雇用予定・復職予定の方】

【保育が必要なことがわかる書類:就労証明書】
・月の就労時間の合計が60時間以上であることが必要です。ダブルワーク等をしている方は、それぞれの就労先の就労証明書が必要です。
・就労予定、復職予定の方は、就労開始後、改めて就労証明書の提出が必要です。
※就労証明書は、ダウンロードして就労先事業者に作成してもらってください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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●保育の必要性の事由が「就労している」の場合【自営業・農漁業、内職をしている方】

【保育が必要なことがわかる書類:①就労証明書及び②事業内容がわかる書類】
・月の就労時間の合計が60時間以上であることが必要です。
・事業内容がわかる書類とは、営業許可通知書、個人事業届の写し、登記簿謄本の写し等です。
・①と②の両方を添付してください。
※就労証明書は、ダウンロードして利用してください。
※事業内容がわかる書類はスキャンまたは撮影してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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●保育の必要性の事由が「妊娠中又は出産」の場合

【保育が必要なことがわかる書類:母子手帳または出産(予定)証明書】
・出産月の前2か月(※多胎妊娠の場合は、14週間前)から出産日の後8週間が経過する日の翌日が属する月まで保育の必要性がある期間として認定することができます。
※母子手帳の場合は、表紙と分娩予定日が記載されたページをスキャンまたは撮影してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

●保育の必要性の事由が「同居の親族(長期入院している親族を含む)を常時介護、看護している」の場合

【保育が必要なことがわかる書類:①診断書、障害者手帳、介護保険証(どちらか1つ)及び②申立書】
・月の介護・看護時間の合計が60時間以上であることが必要です。
・申立書には、介護や看護の状況について記載してください。
・①と②の両方を添付してください。
※診断書等はスキャンまたは撮影してください。
※申立書は、ダウンロードして利用してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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●保育の必要性の事由が「求職活動をしている」の場合

【保育が必要なことがわかる書類:誓約書兼就職活動報告書】
・認定の開始後、90日が経過する日が属する月まで保育の必要性がある期間として認定します。
※誓約書兼就職活動報告書は、ダウンロードして利用してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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●保育の必要性の事由が「就学をしている」の場合

【保育が必要なことがわかる書類:①在学証明書、学生証(どちらか1つ)及び②就学時間がわかる書類】
・通信教育は対象外です。
・月の就学時間の合計が60時間以上であることが必要です。
・就学時間がわかる書類とは、時間割やカリキュラムです。
・翌年度以降も就学予定の場合は、新年度になりましたら、新年度の在学証明書が必要です。
・①と②の両方を添付してください。
※在学証明書と就学時間がわかる書類は、スキャンまたは撮影してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

●保育の必要性の事由が「災害等の復旧にあたっている」の場合

【保育が必要なことがわかる書類:①罹災証明書及び②申立書】
・災害復旧の状況について申立書に記載してください。
・①と②の両方を添付してください。
※罹災証明書はスキャンまたは撮影してください。
※申立書は、ダウンロードして利用してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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●【世帯の状況により必要】保護者等が市外在住などの場合

正式名称
・住民票の写し(世帯全員分で続柄が記載されたもの)

【住民票】
以下の場合、提出が必要です。
・市外からの転入予定
・単身赴任など保護者が市外在住
・18歳以下の兄・姉が市外在住
・その他(福祉事務所長が必要と認める場合)
・福岡市在住の場合は原則不要です。
※住民票はスキャンまたは撮影してください。複数ページある場合は、全ページ必要です。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

●【世帯の状況により必要】教育・保育給付認定の申請時点において住所地が市外の場合

【誓約書(転入予定者用)】
※誓約書(転入予定者用)は、ダウンロードして利用してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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●【世帯の状況により必要】ひとり親家庭の場合

正式名称
・保護者の戸籍全部(個人)事項証明書・受理証明書(離婚)・児童扶養手当証書(転入予定の方で、市町村で児童扶養手当を受給している場合)など

【ひとり親であることが確認できるもの】
・申込み時点で福岡市においてひとり親家庭等医療費助成または児童扶養手当を受給している場合は、添付書類は必要ありません。
※戸籍証明等はスキャンまたは撮影してください。複数ページある場合は、全ページ必要です。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

●【世帯の状況により必要】離婚調停中の場合

正式名称
・家庭裁判所における事件係属証明書・調停期日呼出状の写しなど

【①離婚調停中であることが確認できるもの及び②申立書】
・配偶者と別居していること(住民票が別)及び生計が別の場合に限ります。
・申立書には「配偶者とは生計関係は別である」旨の内容を記載してください。
・①と②の両方を添付してください。
※離婚調停中であることの証明書はスキャンまたは撮影してください。
※申立書は、ダウンロードして利用してください。
※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

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電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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