福岡県福岡市

【南区の方】児童手当の新規申請

【南区】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 15歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育していて、これから児童手当を受給を希望する方。
  •  ※請求者となる方は、原則、父母のうち、前年の所得が高い方です。
  •  ※請求者が公務員の場合は、福岡市に住民票があっても、職場で請求する必要があります。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・お子さん(第1子)が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・請求者(配偶者)の所得が、所得上限額を上回っているため、児童手当が支給されなくなった又は児童手当の認定請求が却下されたが、所得参照年度の切替や税更正等により、児童手当等が受給できる所得となった
  • ・離婚をしてお子さんと同居しており、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のためお子さんと一緒に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

第1子が生まれた、市外から福岡市内に転入したなど、これから福岡市で児童手当の受給を希望するときや、夫婦間で児童手当の受給者を変えるときなどに、提出してください。
※現在福岡市で児童手当を受給をしている方は、この「新規申請」ではなく、「増額・減額の申請」で申請してください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得上限額を下回ったことによる新規申請は、市民税納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー

【全員必要】児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。
※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。
※公金受取口座を振込口座として希望する場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーは必要ありません。

●保険証のコピーまたは年金加入証明書※請求日時点で3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が国家公務員共済・地方公務員等共済の場合のみ

正式名称
国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している方のうち、以下の保険証をお持ちの方は、保険証のコピーを、 以下の保険証をお持ちでない方は、年金加入証明書を添付してください。 ・日本郵政共済組合員証 ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) ・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの ※年金加入証明書を添付する場合は、事業所から証明をしてもらったうえで、アップロードしてください。

請求者が請求時点で、国家公務員共済または地方公務員等共済に加入している場合に添付が必要となります(そのほかの共済、厚生年金、国民年金に加入している方、年金加入なしの方の場合は添付不要です)。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●市民税納税通知書、税額決定通知書または年少扶養親族追加の申告書の控え

請求者(配偶者)の所得が、所得上限額を上回っているため、児童手当が支給されなくなった又は児童手当の認定請求が却下されたが、所得参照年度の切替や税更正等により、児童手当等を受給できる所得となった場合に添付が必要となります。

●別居監護申立書

請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

請求者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と住民票上別居している父または母で、お子さんと住民票上同居している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚または離婚協議中であることを証明する書類

正式名称
・請求者の戸籍抄本 ・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・調停不成立証明書 など

請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。

●海外留学に関する申立書

お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが海外留学をしている場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求者がお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの戸籍抄本

請求者がお子さんの未成年後見人である場合に必要となります。

●父母指定者指定届

請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

配偶者からの暴力のため、住民票所在地ではない福岡市の住所に居住している場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

養育しているお子さんが戸籍及び住民票に記載されていない場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【全員必要】請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー 
・【全員必要】請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類 
・【全員必要】請求者の本人確認書類
・【請求日時点で3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が国家公務員共済または地方公務員等共済の場合】
※以下の保険証をお持ちの方は保険証、それ以外の方は年金加入証明書
 〇日本郵政共済組合員証
 〇文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
 〇共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
・【お子さんが福岡市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【離婚または離婚協議中の場合】離婚または離婚協議中であることを証明する書類
・【お子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【請求者がお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
・【配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合】 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)
・【お子さんが戸籍及び住民票に記載されていない場合】戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書
・【所得参照年度の切替や税更正等により児童手当等を受給できる所得になった場合】該当年度の市民税納税通知書等

手続方法

・各区役所子育て支援課窓口でのお手続きまたはマイナンバーカードを利用した電子申請で請求が可能です(郵送での認定請求の受付は行っておりませんのでご注意ください)。
・手続きに必要な書類が全て揃っていない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能です。必ず出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内に請求書を提出してください。
・請求書に記入漏れ等があると、児童手当等の支給時期が遅れる可能性があります。必要事項を全てご記入のうえ、請求してください。

所管部署

こども未来局こども部こども家庭課

<受付窓口>
東区役所子育て支援課   092-645-1068
博多区役所子育て支援課  092-419-1080
中央区役所子育て支援課  092-718-1101
南区役所子育て支援課   092-559-5123
城南区役所子育て支援課  092-833-4103
早良区役所子育て支援課  092-833-4354
西区役所子育て支援課   092-895-7065

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ