概要
【申込みにあたっては、必ず『令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内』(下記関連リンク)をご確認ください。】
福岡市内の保育施設等の利用を希望する場合にご利用いただけます。
なお、本手続きは、保育施設等の利用にあたって必要な、保育の必要性に応じた「教育・保育給付認定」を申請を兼ねています。
※申請先の区は「第1希望の保育施設等が所在する区」です。
※申請にあたって添付が必要な書類がございますので、お手元に準備をしてから申請手続きを始めてください。必要書類は『保育所手続きガイド』(下記関連リンク)から事前にご確認いただくことを推奨します。
手続期限
利用開始の希望日が4月1日の場合
1次:11月25日まで
2次:2月5日まで
3次:3月3日まで
利用開始の希望日が4月11日以降の場合
利用開始の希望日の1か月前まで
(ただし、1か月前にあたる日が土日祝、12月29日~1月3日(区役所閉庁日)の場合は、直前の平日(区役所開庁日)まで。)
申請が遅れた場合、審査・利用調整(選考)の対象になりません。
手続に必要な添付書類
●【全員必要】保育が必要なことがわかる書類
必須
・保育施設等の利用にあたり、就労していることや障がいをお持ちである等、保護者等が家庭保育できないことがわかる書類を添付して下さい。
(例:就労証明書、障害者手帳(写し)、診断書、在学証明書等)
※詳細については、『令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内』(下記関連リンク)の11ページ又は『保育所手続きガイド』(下記関連リンク)をご参照ください。
●【世帯の状況により必要】ひとり親等である場合
- 正式名称
- 【戸籍全部(個人)事項証明書、事件継続証明書、申立書など】①ひとり親家庭の方は、保護者の戸籍全部(個人)事項証明書等ひとり親であることが確認できるものが必要です。②離婚調停中の方は、事件継続証明書等と申立書(配偶者とは生計が別である旨の内容を記載してください。)が必要です。 ※申込み時点で福岡市においてひとり親家庭等医療費助成または児童扶養手当を受給している場合は、添付書類は必要ありません。 ※戸籍証明等はスキャンまたは撮影してください。複数ページある場合は、全ページ必要です。 ※詳細については、『令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内』(下記関連リンク)の13ページ又は『保育所手続きガイド』(下記関連リンク)をご参照ください。
●【世帯の状況により必要】現在、福岡市在住で企業主導型保育事業の施設を利用している場合(3歳児以上のクラスの利用を申請する場合)
- 正式名称
- 【施設が発行する在園証明書】 ※在園施設から証明書を取得してください。
●【世帯の状況により必要】生活保護を受給している場合
- 正式名称
- 【保護受給証明書】 ※各区保護課のケースワーカーにご依頼ください。
●【世帯の状況により必要】障がい児(者)が同居している世帯の場合
- 正式名称
- 【障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金証書等】 ※障害者手帳は、手帳の種類、氏名、住所、等級、有効期間がある場合はそのページも含めて記載されているページを全てスキャンまたは撮影してください。
●【世帯の状況により必要】所得に関する書類
- 正式名称
- 【市町村県民税所得課税証明書、海外収入申告書、海外での収入額等が確認できる給与明細等】①福岡市外に住所地があったなどで福岡市において所得額が確認できない場合は、市町村県民税所得課税証明書が必要です。※所得課税証明書には、「所得額」「控除額」「課税額」「市町村民税額」が記載されたものが必要です。②海外で就労していた等により、市町村民税の課税対象外の収入があった場合は、海外収入申告書及び、海外での収入額等が確認できる給与明細等が必要です。 ※詳細については、『令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内』(下記関連リンク)の12ページ又は『保育所手続きガイド』(下記関連リンク)をご参照ください。
●【世帯の状況により必要】市外から転入予定や保護者等が市外在住などの場合
- 正式名称
- 【住民票】 以下の場合、提出が必要です。①市外からの転入予定②単身赴任など保護者が市外在住③生計を同一にしている兄・姉が市外在住④その他(福祉事務所長が必要と認める場合) ※福岡市在住の場合は原則不要です。※住民票はスキャンまたは撮影してください。複数ページある場合は、全ページ必要です。
●【世帯の状況により必要】保育施設等の利用申込み時点において住所地が市外の場合
- 正式名称
- 【誓約書(転入)】 ※住所が未定の場合(区が決まっていない等)は、転入予定住所欄は「福岡市 以下未定」と記載してください。
●【世帯の状況により必要】きょうだい児についての申立書
- 正式名称
- 【申立書】 きょうだい児を同時に申込みされる場合で、利用できる児童が1人だけでも利用を希望する方については、1人だけ利用が決定した場合に、他の児童の保育状況(予定)について申立書に記載してください。
手続に必要な持ちもの
・申請者のマイナンバーカード
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン
・保護者の保育の必要性がわかる書類や世帯状況によって必要となる書類
・利用希望児童と同居家族全員のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(添付書類としては不要ですが、フォームの入力時に必要です。)
手続方法
・上記の必要な添付書類をご確認・準備の上、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をしてください。
※事前に利用を希望される保育施設等を、児童と一緒に見学し、面談及び重要事項の説明を受けてください。現在遠方に住んでいる等の理由で事前見学が難しい場合は、希望する保育施設等にご相談ください。
※以下の場合は、電子申請では対応しておりませんので窓口にて申請してください。
・家族構成員が利用希望児童を除いて「7名」以上いる場合
・利用希望児童が「4名」以上いる場合
※添付書類については後日、原本を確認させていただく場合があります。原本は必ず保管しておいてください。
※児童やご家庭の状況に応じて、追加で必要な書類をお願いする場合があります。
※保育が必要なことがわかる書類は、保護者ごとに必要です。保護者以外の親族(例:同居の祖父母等)の場合については、提出不要です。
※ご不明点がある場合は、事前に第1希望の保育施設等が所在する区の子育て支援課へお問い合わせください。
関連リンク
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開
「令和7年度利用のご案内について確認したい」という場合はこちら
令和7年度福岡市保育施設等利用のご案内
「必要な添付書類について確認したい」という場合はこちら
保育所手続きガイド
「保育施設等の空き状況などを確認したい」という場合はこちら
ふくおか保育所案内板〈空きマップ〉
所管部署
こども未来局子育て支援部運営支援課
【申請・相談窓口】
東区役所子育て支援課 092-645-1068
博多区役所子育て支援課 092-419-1080
中央区役所子育て支援課 092-718-1101
南区役所子育て支援課 092-559-5123
城南区役所子育て支援課 092-833-4103
早良区役所子育て支援課 092-833-4354
西区役所子育て支援課 092-895-7065
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :■【令和7年度】教育・保育給付認定申請兼保育施設等利用申込み【東区】
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