概要
現在福岡市で児童手当を受給している方に、第2子以降のお子さんが生まれたなど、養育するお子さんが増えたときや、逆に減ったときに、提出してください。
手続期限
増額または減額した理由の発生日の翌日から15日以内。
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分からおこなわれます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から、改定後の額で支給されます。
額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●保険証のコピーまたは年金加入証明書※請求日時点で3歳未満の児童を養育しており、加入する年金が厚生年金の場合
請求日時点で3歳未満の児童を養育をしており、加入する年金が厚生年金の場合、以下の保険証をお持ちの方は、保険証のコピーまたは年金加入証明書を提出してください。
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・日本郵政共済組合員証
・私立学校教職員共済加入証
・全国土木建築国民健康保険組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
●別居監護申立書
請求及び届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●監護・生計維持申立書
請求者が増額の対象となるお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する者以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●海外留学に関する申立書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合に必要となります。写しをアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きをおこなう場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが福岡市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
・【増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書
・【請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本
・【請求日時点で3歳未満の児童を養育しており、加入する年金が厚生年金の場合】保険証のコピーまたは年金加入証明書
手続方法
各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での請求及び届出が可能です(郵送での受付はおこなっておりませんのでご注意ください)。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども未来局こども部こども家庭課
<受付窓口>
東区役所子育て支援課 092-645-1068
博多区役所子育て支援課 092-419-1080
中央区役所子育て支援課 092-718-1101
南区役所子育て支援課 092-559-5123
城南区役所子育て支援課 092-833-4103
早良区役所子育て支援課 092-833-4354
西区役所子育て支援課 092-895-7065
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【南区の方】児童手当の増額・減額の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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