福岡県福岡市

【西区の方】児童手当の消滅の届出

【西区】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 福岡市内で児童手当等を受給していて、手当を受ける理由がなくなった方。
  • ※引き続き特例給付を受けるとき、お子さんが15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は、提出不要です。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・市外に転出した。
  • ・国内に住所を有しなくなった。
  • ・配偶者との離婚に伴い、お子さんと別世帯になった。
  • ・お子さんが死亡した。
  • ・お子さんが国外に転出し、父母のいずれかと同居することになった。
  • ・受給者が公務員になった。
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置された。
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された。
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現在福岡市で児童手当を受給している方が、市外に引っ越ししたなど手当を受給する理由がなくなったときに、提出してください。

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続方法

各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。

所管部署

こども未来局こども部こども家庭課

<受付窓口>
東区役所子育て支援課   092-645-1068
博多区役所子育て支援課  092-419-1080
中央区役所子育て支援課  092-718-1101
南区役所子育て支援課   092-559-5123
城南区役所子育て支援課  092-833-4103
早良区役所子育て支援課  092-833-4354
西区役所子育て支援課   092-895-7065

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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