概要
現在、福岡市で児童手当を受給している方が、次のいずれかに該当し、福岡市から児童手当を受給する理由がなくなったときは、届出を提出してください。
・市外へ引っ越ししたとき
・公務員となり、職場から児童手当を受給することになったとき
・対象となるお子さまが施設へ入所したとき
・その他、福岡市での児童手当の受給要件に該当しなくなったとき
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当 受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令書の写し
公務員となり、職場から児童手当を受給することになったときは、添付してください。
●措置決定通知書の写し
お子さまが施設や里親に入所・措置されることになったときは、添付してください。
●申立書
福岡市での児童手当の受給要件に該当しなくなったときは、具体的な事情が分かるように記載のうえ、添付をしてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【全員必要】請求者の本人確認書類
・【公務員となったとき】辞令書の写し
・【お子さまが施設や里親に入所・措置されることになったとき】措置決定通知書の写し
など
手続方法
各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども未来局こども健やか部こども家庭課
<受付窓口>
東区役所子育て支援課 092-645-1068
博多区役所子育て支援課 092-419-1080
中央区役所子育て支援課 092-718-1101
南区役所子育て支援課 092-559-5123
城南区役所子育て支援課 092-833-4103
早良区役所子育て支援課 092-833-4354
西区役所子育て支援課 092-895-7065
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【東区の方】児童手当の消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。