概要
現在福岡市で児童手当を受給している方が、市外に引っ越ししたなど手当を受給する理由がなくなったときに、提出してください。
手続期限
児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをおこなってください。
※届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続方法
各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども未来局こども部こども家庭課
<受付窓口>
東区役所子育て支援課 092-645-1068
博多区役所子育て支援課 092-419-1080
中央区役所子育て支援課 092-718-1101
南区役所子育て支援課 092-559-5123
城南区役所子育て支援課 092-833-4103
早良区役所子育て支援課 092-833-4354
西区役所子育て支援課 092-895-7065
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【東区の方】児童手当の消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。