概要
手当の受給者が死亡した場合において、未支払の手当がある場合は、配偶者、又は受給者の死亡当時に生計を同じくしていた扶養義務者が未支払手当を受け取ることができます。
手続期限
資格喪失届と同時に提出
手続に必要な添付書類
●【特定の場合に必要】 通帳の写し
公金受取口座を利用しない場合
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
窓口の場合:本人確認に必要な書類(免許証等またはマイナンバーカード)
手続方法
オンライン申請または窓口・郵送にて申請
【窓口】お住いの区の福祉・介護保険課
【宛先】東区福祉・介護保険課
〒812-8653 福岡市東区箱崎2-54-1
博多区福祉・介護保険課
〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2-8-1
中央区福祉・介護保険課
〒810-8622 福岡市中央区大名2-5-31
南区福祉・介護保険課
〒815-8501 福岡市南区塩原3-25-3
城南区福祉・介護保険課
〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6-1-1
早良区福祉・介護保険課
〒814-8501 福岡市早良区百道2-1-1
西区福祉・介護保険課
〒819-8501 福岡市西区内浜1-4-1
内容確認の上、支給決定
※記載内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
※添付書類に不足・不備があれば別途提出をしていただく場合があります。
関連リンク
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開
本制度について詳しく知りたい方はこちら
福岡市HP 特別障害者手当
所管部署
各区保健福祉センター福祉・介護保険課
東区 TEL:092-645-1067 FAX:092-631-2191
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :■特別障害者手当 未支払請求書の提出【東区】
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。