概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求することができます。
※亡くなった受給者にかわって児童手当等を受給する人は、改めて新規認定請求の手続きが必要です。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 未支払請求書
手続に必要な添付書類
●【全員必須】支給対象児童名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
未支払いの児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。
※お子さん名義のものに限ります(配偶者等の名義のものは不可)。
手続に必要な持ちもの
窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【全員必須】お子さん名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
手続方法
各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です(郵送での受付は行っておりませんのでご注意ください)。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども未来局こども部こども家庭課
<受付窓口>
東区役所子育て支援課 092-645-1068
博多区役所子育て支援課 092-419-1080
中央区役所子育て支援課 092-718-1101
南区役所子育て支援課 092-559-5123
城南区役所子育て支援課 092-833-4103
早良区役所子育て支援課 092-833-4354
西区役所子育て支援課 092-895-7065
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【東区の方】未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。