概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている人、又は認定は非該当であるが福岡市が行う地域支援事業の介護予防事業を利用する人が、介護保険の指定を受けた居宅介護支援事業者等にケアプラン(居宅サービス計画)の作成を依頼したこと、依頼する事業者を変更したことについての届出を受け付けています。
手続期限
居宅介護支援事業者等にケアプランの作成を依頼することが決まり次第、速やかに、被保険者のお住いの区の福祉・介護保険課へ申請してください。
※電子申請の受付日について
営業日(月~金曜日【ただし、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く】)の17:00までの申請については、当日の受付となります。17:00より後の時間帯や土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の申請については翌営業日の受付となります。また、申請内容等に不備があるときは、受付できないことがありますので、ご了承ください。
※届出の提出がない場合、介護サービスに係る費用をいったん全額自己負担していただくことがあります。
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
お持ちの介護保険被保険者証は、速やかに窓口持参または郵送でご提出願います。
※申請受付後10日以内にご提出ください。
●【特定の場合に必要】代理権確認書類(登記事項証明書、委任状等)
申請者が代理人の場合
手続に必要な持ちもの
【本人からの申請】
・本人のマイナンバーカード
・介護保険被保険者番号がわかるもの
・ケアプランの作成を依頼する事業所等の情報(事業所名、事業所番号、担当者名、郵便番号、住所、電話番号)がわかるもの
【代理人からの申請】
・代理人のマイナンバーカード
・本人の情報(氏名、住所、マイナンバー、介護保険被保険者番号など)がわかるもの
・ケアプランの作成を依頼する事業所等の情報(事業所名、事業所番号、担当者名、郵便番号、住所、電話番号)がわかるもの
【注意事項】
※ご不明な点等ございましたら、お住いの区の福祉・介護保険課へお問合せください。
※内容等に不備があれば連絡等をさせていただく場合があります。
手続方法
【電子申請】
申請者のマイナンバーカードをご準備いただき、画面下の「申請する」ボタンを押し、入力フォームに必要事項を入力してください。電子申請には申請者のマイナンバーカ―ドによる電子署名が必要となります。
【申請後】
申請後は申請内容確認の上、問題なければ、居宅介護支援事業者等の事業者名等を記入した介護保険被保険者証を3営業日後を目途に郵送で送付いたします。
新しい介護保険被保険者証が届きましたら、古い介護保険被保険者証は確実に破棄してください。
関連リンク
提出先
各区保健福祉センター福祉・介護保険課
【要支援1・2、非該当】と認定された人
詳しいことや窓口・郵送申請する際の申請書はこちら 福岡市ホームページ
【要介護1~要介護5】と認定された人
詳しいことや窓口・郵送申請する際の申請書はこちら 福岡市ホームページ
所管部署
各区保健福祉センター福祉・介護保険課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :■居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出【西区】
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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