福岡県福岡市

【博多区の方】児童手当 氏名住所等変更届

【博多区】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ①児童手当の受給者が配偶者と婚姻・離婚したとき
  • ②就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  • ③受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき
  • ④受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき
  •  以下④について
  •  <届出が必要なとき>
  •    ・受給者と児童が別居になるとき
  •    ・住民票所在地でない福岡市の住所に居住する受給者・児童の住所が変わったとき
  •    ・福岡市外に住む配偶者・児童が転居するとき
  •   ※受給者が市外に転出するときは、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。
  •  <届出が不要なとき>
  •    ・受給者・配偶者・児童が福岡市内で転居するとき
  •    ・配偶者・児童が福岡市外(海外含む)へ転出するとき
  •   ※いずれの場合も、受給者と児童が別居になるときは、届出が必要です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童手当の受給者・配偶者・児童に、以下の①~④の住所・氏名等の変更があった場合に届け出をしてください(※本届け出は住民票の異動手続きではありません)。
①配偶者と婚姻・離婚したとき、②受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき、③受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき、④就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)

手続期限

変更したときから14日以内

手続書類(様式)

児児童手当・特例給付 氏名住所等変更届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

受給者がお子さんと別居することになった場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。写しをアップロードしてください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きをおこなう場合は、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが福岡市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類

手続方法

各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。

所管部署

こども未来局こども部こども家庭課

<受付窓口>
東区役所子育て支援課   092-645-1068
博多区役所子育て支援課  092-419-1080
中央区役所子育て支援課  092-718-1101
南区役所子育て支援課   092-559-5123
城南区役所子育て支援課  092-833-4103
早良区役所子育て支援課  092-833-4354
西区役所子育て支援課   092-895-7065

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第26条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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