概要
児童手当の受給者・配偶者・児童に、以下の①~④の住所・氏名等の変更があった場合に届け出をしてください(※本届け出は住民票の異動手続きではありません)。
①配偶者と婚姻・離婚したとき、②受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき、③受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき、④就職・退職により受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ)
手続期限
変更したときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名住所等変更届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
受給者がお子さんと別居することになった場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
●海外留学に関する申立書
お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。様式に記入のうえ、アップロードしてください
●留学先の在学証明書と翻訳書
お子さんが海外留学をすることになった場合に必要となります。写しをアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きをおこなう場合は、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。
ご不明な点は窓口にお問い合わせください。
・【お子さんが福岡市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類
手続方法
各区役所子育て支援課窓口またはマイナンバーカードを利用した電子申請での届出が可能です。
内容の確認のため、後日、各区役所子育て支援課から連絡をすることがあります。
所管部署
こども未来局こども部こども家庭課
<受付窓口>
東区役所子育て支援課 092-645-1068
博多区役所子育て支援課 092-419-1080
中央区役所子育て支援課 092-718-1101
南区役所子育て支援課 092-559-5123
城南区役所子育て支援課 092-833-4103
早良区役所子育て支援課 092-833-4354
西区役所子育て支援課 092-895-7065
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :【東区の方】児童手当 氏名住所等変更届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。