概要
継続的に更生医療を受けている方が、支給認定の有効期間が終了する前に、再認定を受けるための申請です。
手続期限
現在受給中の支給認定期間が終了する前に申請が必要になります。
手続に必要な添付書類
●健康保険証
必須
医療保険が社会保険等の場合は被保険者、国民健康保険の場合は一緒に国民健康保険に加入している方全員、後期高齢者保険の場合は、住民票上の同一世帯で後期高齢者保険に加入している方全員の保険証のコピーが必要です。
加入している医療保険の内容がわかる表面を写真・スキャンしてください。
●【特定の場合】特定疾病療養受療証
腎臓機能障がいにかかる人工透析を受けている方は必要です。
特定疾病療養受療証を写真・スキャンしてください。
●【特定の場合】受給している年金・手当額がわかるものの写し
支給を受けている年金等の支給額が確認できる書類が必要です。
支給を受けている年金等の支給額が確認できる書類を写真・スキャンしてください。
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
窓口の場合:本人確認に必要な書類(免許証等またはマイナンバーカード)
手続方法
オンライン申請もしくは、窓口、郵送にて提出してください。
※オンライン申請の場合は、ご本人がマイナンバーカードを使って申請する必要があります。
上記の必要な添付書類をご確認・準備の上、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をし、申請してください。
添付が必要な書類は、写真やPDF等にてファイルをアップロードしてください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
●東 区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒812-8653)東区箱崎2丁目54-1
●博多区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒812-8512)博多区博多駅前2丁目8-1
●中央区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒810-8622)中央区大名2丁目5-31
●南 区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒815-8501)南区塩原3丁目25-3
●城南区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒814-0192)城南区鳥飼6丁目1-1
●早良区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒814-8501)早良区百道2丁目1-1
●西 区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒819-8501)西区内浜1丁目4-1
決定後は、区役所から更生医療受給者証が交付されます。あわせて医療機関に支給決定通知書をお送りします。
関連リンク
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:福岡県福岡市
手続 :■自立支援医療(更生医療)の支給申請(再認定)【南区】
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