福岡県福岡市

■自立支援医療(更生医療)の新規支給申請【中央区】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
障がい関係
対象
  • 18歳以上の身体障害者手帳を持つ方で手術等により障がい部位の機能が改善される見込のある方。(精神通院医療・育成医療は本申請の対象外です)
  • 人工透析や心臓ペースメーカー埋め込み術などの手術等の更生医療を受ける前に事前の申請・手続完了が必要になります。
  • ※ただし、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、身体障害者手帳の申請と更生医療給付の申請が同時にできる場合があります。
手続を行う人
更生医療を受けようとする受給者ご本人、または、そのご家族等の代理人。

概要

身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の給付を受けるための申請です。

手続期限

手術等の更生医療を受ける前に申請が必要になります。

手続に必要な添付書類

●健康保険証の写し

必須

医療保険が社会保険等の場合は被保険者、国民健康保険の場合は一緒に国民健康保険に加入している方全員、後期高齢者保険の場合は、住民票上の同一世帯で後期高齢者保険に加入している方全員の保険証のコピーが必要です。加入している医療保険の内容がわかる表面を写真・スキャンしてください。

●【特定の場合に必要】 特定疾病療養受療証

腎臓機能障がいにかかる人工透析を受けている方は必要です。
特定疾病療養受療証を写真・スキャンしてください。

●更生医療給付意見書

必須

指定医療機関の担当医師が作成した給付意見書が必要です。
指定医療機関より受領した更生医療給付意見書をスキャンしてください。

●【特定の場合に必要】受給している年金・手当額がわかるものの写し

支給を受けている年金等の支給額が確認できる書類が必要です。
支給を受けている年金等の支給額が確認できる通帳のコピー等を写真・スキャンしてください。

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

窓口の場合:本人確認に必要な書類(免許証等またはマイナンバーカード)

手続方法

オンライン申請もしくは、窓口、郵送にて提出してください。
※オンライン申請の場合は、ご本人がマイナンバーカードを使って申請する必要があります。

上記の必要な添付書類をご確認・準備の上、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォームの入力をし、申請してください。添付が必要な書類は、写真やPDF等にてファイルをアップロードしてください。
新規または医療機関の変更の場合は、「更生医療給付意見書」添付が必要です。PDF等でアップロードしてください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
●東 区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒812-8653)東区箱崎2丁目54-1
●博多区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒812-8512)博多区博多駅前2丁目8-1
●中央区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒810-8622)中央区大名2丁目5-31
●南 区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒815-8501)南区塩原3丁目25-3
●城南区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒814-0192)城南区鳥飼6丁目1-1
●早良区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒814-8501)早良区百道2丁目1-1
●西 区 福祉・介護保険課 障がい福祉係(〒819-8501)西区内浜1丁目4-1

決定後は、区役所から更生医療受給者証が交付されます。あわせて医療機関に支給決定通知書をお送りします。

関連リンク

「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら

手続きの再開

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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