福岡県福岡市

★01_【災害】「り災証明書」及び「り災届出証明書」の電子申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • り災証明書:風水害等の自然災害で家屋(住家・事務所・店舗等。門扉やカーポート等は除く)に被害があった方
  • り災届出証明書:風水害等の自然災害で家屋(住家・事務所・店舗等)及び家屋以外の不動産又は動産に被害があった方
手続を行う人
対象者ご本人

概要

り災証明書及びり災届出証明書の電子申請を行うことができます。
り災証明書申請後、入力された電話番号へ、実地調査等について電話連絡いたします。ご連絡までは日数がかかることがあります。あらかじめご承知ください。
※り災証明書及びり災届出証明書の受け取り場所は、被災場所を管轄する区役所窓口になります。
※り災証明書及びり災届出証明書の詳しい説明、電子申請によらない窓口申請や代理申請等については、福岡市HPをご覧ください。
※り災証明書とり災届出証明書の違いについては福岡市HPをご覧ください。

■福岡市HP
https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/b_suishin/bousairisai.html

手続期限

災害が発生した日から起算して13か月を経過する日まで

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(原則任意ですが、り災証明書申請における自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

※り災証明書の自己判定方式(写真による判定)について
・自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定方式で交付できるり災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続に必要な持ちもの

電子申請時に必要なもの
・マイナンバーカードによる電子署名
・建物の全景写真(カメラ、スマホ等で可能な限り周囲4面)
・被害箇所の全景と寄った写真(室内の場合は、被害を受けた部屋の全景と被害箇所の寄りの写真)
※写真の添付について(り災証明書)
・自己判定方式(写真による判定)を希望する場合は必ず添付してください。
・自己判定方式(写真による判定)を希望しない場合は、実地調査までは日数がかかりますので、被害を正しく判定するためにも、被災したら、被害箇所の修理や片付けを始めるまえに、身の安全に気をつけて早めに写真を撮られたうえで、可能であれば申請時にご持参ください。

所管部署

福岡市市民局防災・危機管理部防災推進課 TEL:092-711-4153

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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