宮城県仙台市

児童手当 04消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 申請者:仙台市内で児童手当を受給していて、手当を受ける理由がなくなった方。
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・受給者が仙台市外に転出した。
  • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
  • ・受給者が公務員になった。
  • ・受給者が死亡した(申請者は配偶者等となります)。
  • ・支給対象児童が18歳に達した日の属する年度が終了した。
  • ・配偶者との離婚に伴い、支給対象児童と別世帯になった。
  • ・支給対象児童が国外に転出し、父母のいずれかと同居することになった。
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された。
  • ・支給対象児童の未成年後見人を解任された。
  • ・配偶者との所得逆転により受給者が変更となった。
  • など
手続を行う人
申請者本人のみ

概要

現在仙台市で児童手当を受給している方が、市外に引っ越ししたなど手当を受給する理由がなくなったときに、提出してください。
※本届出は住民票の異動手続ではありません

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続をおこなってください。届出が遅れて手当の過払いが発生した場合、手当の返還が必要になります。

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】通帳

市外転出に伴う地方銀行の解約等により、振込先口座の変更を希望される場合に必要となります。
金融機関名、支店名、口座番号がわかるものを添付して下さい。

手続方法

・マイナンバーを利用した電子申請
  本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続ができます。
・お住まいの区役所または支所の担当窓口でのお手続
・郵送申請
  郵送による申請の場合、請求書が窓口に到着した日が申請日となります。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい方はこちら

仙台市_児童手当の詳細情報

よくある質問はこちら

仙台市_児童手当のよくある質問

所管部署

<制度全般のお問い合わせ>
仙台市総合コールセンター
022-398-4894
<登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせ>
青葉区役所保育給付課:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111
宮城野区役所保育給付課:022-291-2111
若林区役所保育給付課:022-282-1111
太白区役所保育給付課:022-247-1111
太白区秋保総合支所保健福祉課:022-399-2111
泉区役所保育給付課:022-372-3111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 仙台市児童手当事務処理要綱

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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