宮城県仙台市

児童手当 03氏名住所等変更届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 申請者:児童手当の受給者で、手当額に変更はないが、本人や配偶者、子の氏名・住所等に変更があった方
  • 具体的には次のような例があります。
  • ・申請者や配偶者、今年度末時点で0歳~22歳の子の氏名に変更があった
  • ・配偶者や今年度末時点で0歳~22歳の子との同居・別居の状況に変更があった
  • ・配偶者との婚姻の状況が変わった
  • ・児童手当の振込先口座を変更したい
  • ・就職・退職により職業や加入する公的年金制度の種類に変更があった
  • ※手当額に変更があるときは、変更届ではなく額改定認定請求書の提出が必要です。
  • ※受給者が市外に転出するときは、変更届ではなく消滅届の提出が必要です。
手続を行う人
申請者本人のみ

概要

児童手当の受給者や配偶者、児童の氏名・住所等に変更があった場合に提出してください。
※本届出は住民票の異動手続ではありません

手続期限

事由が起きた日から14日以内

手続書類(様式)

児童手当変更届

手続に必要な添付書類

●【特定の場合に必要】通帳

振込先口座の変更を希望される場合に必要となります。
金融機関名、支店名、口座番号がわかるものを添付して下さい。

●【特定の場合に必要】申請者の健康保険証

申請者が、3歳未満のお子さんを養育しており、かつ共済組合に加入することになった場合に必要となります。
申請者の健康保険証を添付して下さい(児童の健康保険証ではありません)。

●【特定の場合に必要】①留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書) ②翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合) ③留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票、国内の学校における在籍証明書等)※子が留学前の過去6年間において仙台市に引き続き住所を有していた場合は不要

対象となる児童または子が、留学により国外に居住することになった場合に必要となります。

手続方法

・マイナンバーを利用した電子申請
  本サイトでの申請です。画面下の「申請する」ボタンからお手続ができます。
・お住まいの区役所または支所の担当窓口でのお手続
・郵送申請
  郵送による申請の場合、請求書が窓口に到着した日が申請日となります。

関連リンク

本制度について詳しく知りたい方はこちら

仙台市_児童手当の詳細情報

よくある質問はこちら

仙台市_児童手当のよくある質問

所管部署

<制度全般のお問い合わせ>
仙台市総合コールセンター
022-398-4894
<登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせ>
青葉区役所保育給付課:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課:022-392-2111
宮城野区役所保育給付課:022-291-2111
若林区役所保育給付課:022-282-1111
太白区役所保育給付課:022-247-1111
太白区秋保総合支所保健福祉課:022-399-2111
泉区役所保育給付課:022-372-3111

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 仙台市児童手当事務処理要綱

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