概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。(火災・落雷を除く)
手続期限
罹災後30日以内
手続書類(様式)
罹災証明等交付申請書
手続に必要な添付書類
●罹災状況の写真(被害の状況が確認できるもの)
必須
●位置図
必須
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送の場合は下記の書類が必要となります。
1.罹災証明申請書(システムから印刷したもの)
2.罹災状況の写真(被害の状況が確認できるもの)
3.位置図
4.所有者等の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒649-6292 和歌山県岩出市西野209番地
岩出市役所 総務部総務課危機管理室
土・日・祝日を除く、午前8時45分から午後5時30分まで
所管部署
岩出市総務部総務課危機管理室 TEL:0736-62-2141(内線132・133)
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:和歌山県岩出市
手続 :【災害】罹災証明書等の交付申請
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