和歌山県海南市

01:児童手当等の新規認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さまが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さまとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さまを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さまが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、お住まいの市区町村長への認定請求が必要です。
出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方、転入された方、公務員を退職された方等は、認定請求書を提出してください。(公務員の方は、所属庁が請求先になります。)

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さまが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他申請に必要な書類

別途原本の提出が必要

状況に応じて上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。
その場合は、別途ご連絡をさせていただきます。
なお、窓口又は郵送にて申請をする場合は、申請前に一度ご連絡ください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には海南市役所子育て推進課にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kainan.lg.jp/case_guide/kosodate_hoiku/1338445954433.html

所管部署

くらし部 子育て推進課(073-483-8430)

根拠法律・条例等

  • 海南市児童手当事務処理規則

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