概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さまを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さまが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●その他申請に必要な書類
別途原本の提出が必要
状況に応じて上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。
その場合は、別途ご連絡をさせていただきます。
なお、窓口又は郵送にて申請をする場合は、申請前に一度ご連絡ください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には海南市役所子育て推進課にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kainan.lg.jp/case_guide/kosodate_hoiku/1338445954433.html
所管部署
くらし部 子育て推進課(073-483-8430)
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県海南市
手続 :02:児童手当等の額改定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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