和歌山県海南市

02:児童手当等の額改定請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さまが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さまとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さまを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さまが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さまが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さまを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さまが減った
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さまを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さまが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●その他申請に必要な書類

別途原本の提出が必要

状況に応じて上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。
その場合は、別途ご連絡をさせていただきます。
なお、窓口又は郵送にて申請をする場合は、申請前に一度ご連絡ください。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には海南市役所子育て推進課にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kainan.lg.jp/case_guide/kosodate_hoiku/1338445954433.html

所管部署

くらし部 子育て推進課(073-483-8430)

根拠法律・条例等

  • 海南市児童手当事務処理規則

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