和歌山県海南市

03:児童手当等住所・氏名変更届

氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給資格者の氏名または住所が変更になった人
  • ・児童(要件児童を含む)の氏名または住所が変更になった人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者またはお子さまの氏名・住所に変更があった場合には、届出をしてください。

手続期限

氏名または住所が変わったときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さまが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さまがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には海南市役所子育て推進課にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.kainan.lg.jp/case_guide/kosodate_hoiku/1338445954433.html

所管部署

くらし部 子育て推進課(073-483-8430)

根拠法律・条例等

  • 海南市児童手当事務処理規則

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