概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の前年の所得証明書
- 正式名称
- 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 (1)所得の額(令第三条及び第四条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。
(1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書
(2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
受給者が養育者である場合に必要です。
●必要に応じた添付書類
申請者および対象児童の状況に応じた、必要な添付書類
●養育費に関する申告書
受給者及び児童が、児童の父又は母から前年(ただし、1月から8月までの間に申請する人の場合には前々年)1月から12月までの1年間に受け取った養育費等について、申告が必要です。(養育費を受け取っていないときにも書類を提出する必要があります。)
手続方法
市役所窓口でご相談のうえ、お手続きください。
所管部署
御坊市役所 社会福祉課
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県御坊市
手続 :児童扶養手当の現況届
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