和歌山県御坊市

犬の死亡届

犬の死亡届

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼っている犬が死亡した人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続書類(様式)

犬の死亡届
 犬の死亡届(PDFファイル)
 届出書記入例(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●犬の死亡届

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を御坊市に郵送返却してください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
御坊市 健康福祉課
〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
(直通)0738-23-5645

所管部署

御坊市 健康福祉課
(直通)078-3-5645

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

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