概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
犬の死亡届(PDFファイル)
届出書記入例(PDFファイル)
手続に必要な添付書類
●犬の死亡届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を御坊市に郵送返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
御坊市 健康福祉課
〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地2
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
(直通)0738-23-5645
所管部署
御坊市 健康福祉課
(直通)0738-23-5645
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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市区町村:和歌山県御坊市
手続 :犬の死亡届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。