和歌山県御坊市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2022/05/30

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

不在者投票ができるのは、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.選挙管理委員会から不在者投票に必要な書類等を窓口で交付または郵送します。
3.交付された書類等をそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。


(2) 指定病院等における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じです。投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

上記(1)(2)以外の方法による不在者投票につきましては、こちらのフォームでの申請はできませんので、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

また、和歌山県知事選挙、和歌山県議会議員選挙において、和歌山県内への転出者については、投票を行うためには、「引き続き和歌山県内に住所を有していることの確認」を受ける必要があるため、このフォームから申請を行う場合は、選挙管理委員会が住民基本台帳ネットワークを利用し、「引き続き和歌山県内に住所を有することの確認」を行うことに同意したものとみなします。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 御坊市選挙管理委員会事務局(御坊市役所4階4番窓口)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 総務省WEBページ

総務省 不在者投票制度

所管部署

御坊市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ