和歌山県御坊市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請

受付開始日

2021/04/01

制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方(火災によるものを除く。)
  • 住家以外のもので家財等に被害を受けた方は、別フォーム「被災証明書」を申請してください。
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明するり災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

原則として発災後3か月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●住家の写真(任意で添付することが可能です。)

正式名称
被害状況が確認できる写真

※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。

●委任状(代理人の方が申請する場合)

正式名称
委任状
別途原本の提出が必要

1.罹災した住家の所有者及びその同居家族
2.罹災した住家の所有者の配偶者及び血族2親等以内の者
3.罹災した住家を有する法人の管理者
1~3以外の方が申請する場合には、委任状を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口提出の場合はこちら>
 御坊市役所税務課 市役所2階
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
御坊市WEBページ

罹災証明等申請書

写真の撮り方

所管部署

御坊市総務部税務課 TEL:0738-23-5504

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

ページトップへ