概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●別添資料
- 正式名称
- 消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
御坊市消防本部(和歌山県御坊市湯川町財部221番地1)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
御坊市消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
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市区町村:和歌山県御坊市
手続 :工事整備対象設備等着工届出
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