和歌山県御坊市

工事整備対象設備等着工届出

工事整備対象設備等着工届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 消防設備士

概要

工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。

手続期限

工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須

工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 御坊市消防本部(和歌山県御坊市湯川町財部221番地1)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

御坊市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の14
  • 消防法施行規則第33条の18

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