概要
施設入所および短期入所生活介護(療養)介護(ショートステイ)を利用する際の居住費(滞在費)と食費の負担額軽減の支給申請を受け付けています。
手続期限
負担限度額認定証の有効期間(始期)は、申請書を提出された日の属する月の1日に遡って認定の有効期間が開始します。また、有効期限開始日の次の7月31日までを有効期限として、毎年申請が必要です。
手続書類(様式)
介護保険負担限度額認定申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険負担限度額認定申請書
必須 別途原本の提出が必要
※関連リンクの『介護保険負担限度額の認定(食費・居住費等の軽減)』のページから関係書類をダウンロードして添付してください。
※介護保険被保険者の資産調査を行うことについての同意書の提出が必要です。負担限度額認定申請書の2枚目の同意書を添付してください。なお生活保護受給者、境界層措置の方は預貯金等の資産に関する書類の提出、同意書のご記入は不要です。申請書のみご記入いただきご提出ください。
●預金通帳等写し ※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、タンス預金、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください。
必須 別途原本の提出が必要
特定入所者介護サービス費の対象要件を確認するため、介護保険被保険者(配偶者がいる場合は配偶者の分も)の資産状況がわかるものの提出が必要です。
【預貯金等の範囲】
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀など購入先の銀行等の口座残高により、時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・現金(タンス預金)
・負債(借入金・住宅ローンなど)
※負債については、資産の合計額から控除します。
【提出の際の注意】
・コピー(写し)を取る前に必ず記帳してください。
・預金通帳については解約をしていない口座の通帳もすべて添付必要です。
・預金通帳については金融機関名称、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人がわかるページ(通帳の表紙の裏面など)および、申請日からさかのぼって3か月間の預貯金の履歴がわかるページの添付をお願いいたします。
・総合口座で定期預金のページがある通帳は、定期預金を組んでいない場合でも定期預金の履歴ページもコピーしてください。
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
保健福祉センター1F
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
介護保険負担限度額認定申請に関する手続きについて詳しくはこちら
介護保険負担限度額の認定(食費・居住費等の軽減)
所管部署
橋本市 介護保険課
根拠法律・条例等
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市区町村:和歌山県橋本市
手続 :介護保険負担限度額認定申請
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