概要
介護保険要介護(要支援)被保険者が、生活環境を整えるために小規模な住宅改修を行なった場合に、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を除いた金額が支給されます。
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請には事前と事後の申請が必要です。事前申請による市の承認前に工事を着工した場合は、住宅改修費は支給されません。
【償還払いによる支給】
…いったん被保険者が住宅改修にかかる費用を全額負担し、後から払い戻しを受ける支給方法です。
※受領委任払いによる支給を希望する場合は、窓口または郵送で申請してください。
手続書類(様式)
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
手続に必要な添付書類
●領収証
必須 別途原本の提出が必要
本人名義で自己負担額分がわかるものを添付してください。日付は必ず記載してください。
●請求書(内訳書)
必須
改修工事を行った箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものです。
●工事完了後の写真
必須
事前申請時に添付した写真と見比べて工事個所がわかるものを添付してください。
また撮影日付がわかるものを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
保健福祉センター1F
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請について詳しくはこちら
介護保険制度の住宅改修費・福祉用具購入費支給申請について
所管部署
橋本市 介護保険課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:和歌山県橋本市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【償還払いによる支給】(住宅改修後)
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