和歌山県橋本市

保育施設等の利用申込

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 保育施設等(保育園・認定こども園 2号・3号認定)の利用を希望する人
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育園・認定こども園など(2号・3号認定)の保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

支給認定申請書 兼 利用施設申込書

手続に必要な添付書類

●保育の必要性を確認するための書類 (就労証明書他)

必須 別途原本の提出が必要

保護者(父母いずれも)の保育を必要とする該当事由について、書類を提出ください。

● (該当者のみ) ひとり親家庭を証明するための書類

ひとり親家庭医療費受給者証の写し、児童扶養手当証の写し などを添付ください。

● (該当者のみ) 身体障害者手帳等

申し込みをする子どもや同居している親族で、障がいをお持ちの方は、その手帳の写しを添付ください。

● (該当者のみ) 生活保護を受給していることがわかる書類

● (該当者のみ) 雇用保険受給資格者証

手続に必要な持ちもの

個人番号がわかるもの、窓口へ来られる方の本人確認書類

手続方法

必要書類をこども課窓口で入手し、受付期間中(入園希望日により異なる)に提出ください。

関連リンク

http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/kenko_fukushibu/kodomo/hoiku/hoikuen/hoikuen_nyuen.html

所管部署

健康福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 橋本市支給認定及び保育の利用に関する条例施行規則第19条
  • http://www.city.hashimoto.lg.jp/section/reiki_honbun/r282RG00001274.html

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ