和歌山県橋本市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
【対象者】
新しい受給者本人のみ

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続期限

受給者が亡くなった場合、速やかに

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●中学校修了前のお子さんの通帳

手続に必要な持ちもの

ご来庁もしくは郵送で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁による手続きの他、以下手段をご利用いただくことも可能です。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、必要書類を添付し郵送する。

関連リンク

橋本市児童手当制度の詳細情報

所管部署

健康福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 橋本市児童手当事務処理規則第14条
  • http://www.city.hashimoto.lg.jp/section/reiki_honbun/r282RG00001163.html

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