和歌山県橋本市

高額介護(予防)サービス費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えた方※施設サービス等利用時の居住費(滞在費)、食費及び日常生活費は対象になりません。また、福祉用具の購入費や住宅改修費も含まれません。
手続を行う人
対象者ご本人またはご家族様等。ご本人様が死亡されている場合は相続人等になります。

概要

介護サービス費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、超えた額分が支給される「高額介護(予防)サービス費」の申請を受け付けています。
当市においては支給可能額が発生した際に、『高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ』と申請書を送付しております。申請日時点で支給可能額が発生していない場合、事前に申請はできません。『高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ』が届いてからの申請をお願いします。

手続期限

『高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ』が届いてから2年以内にご申請ください。
※高額介護(予防)サービス費につきまして、その保険給付を受ける権利は行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。手続きが遅れると払い戻しを受けることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

手続書類(様式)

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※高額介護(予防)サービス費に該当する方には、市から『高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ』と高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 を送付します。

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒648-8585
 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
 保健福祉センター1F
 橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係 
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

橋本市 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第83条の4、第97条の2

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