概要
介護保険要介護(要支援)被保険者が、生活環境を整えるために小規模な住宅改修を行った場合に、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を除いた金額が支給されます。
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請には事前と事後の申請が必要です。事前申請による市の承認前に工事を着工した場合は、住宅改修費は支給されません。
【償還払いによる支給】
…いったん被保険者が住宅改修にかかる費用を全額負担し、後から払い戻しを受ける支給方法です。
※受領委任払いによる支給を希望する場合は、窓口または郵送で申請してください。
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須 別途原本の提出が必要
担当ケアマネジャー等が作成してください。
●工事見積書
必須 別途原本の提出が必要
理由書の内容に合わせて見積もりをしたものを添付してください。
●工事平面図(見取り図)
必須 別途原本の提出が必要
●改修前の着工予定箇所写真
必須
撮影日付がわかるものを添付してください。
●住宅改修の承諾書
必須 別途原本の提出が必要
改修する住宅が被保険者本人の所有でない場合必要。所定の様式以外でも受け付けは可能です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
保健福祉センター1F
橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請について詳しくはこちら
介護保険制度の住宅改修費・福祉用具購入費支給申請について
所管部署
橋本市 介護保険課
根拠法律・条例等
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市区町村:和歌山県橋本市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【償還払いによる支給】(住宅改修前)
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