和歌山県橋本市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請【償還払いによる支給】(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行なったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請を受け付けています。改修前の事前申請がない場合は、住宅改修費の支給対象外となります。
  • 【対象の住宅改修】
  • ①手すりの取り付け
  • ②段差の解消
  • ③滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • ④引き戸などへの扉の取り替え
  • ⑤洋式便器などへの便器の取り替え
  • ⑥その他①~⑤に伴い必要な住宅改修
手続を行う人
対象者ご本人または代理人

概要

介護保険要介護(要支援)被保険者が、生活環境を整えるために小規模な住宅改修を行った場合に、20万円を上限に、改修費のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を除いた金額が支給されます。
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請には事前と事後の申請が必要です。事前申請による市の承認前に工事を着工した場合は、住宅改修費は支給されません。
【償還払いによる支給】
…いったん被保険者が住宅改修にかかる費用を全額負担し、後から払い戻しを受ける支給方法です。
※受領委任払いによる支給を希望する場合は、窓口または郵送で申請してください。

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須 別途原本の提出が必要

担当ケアマネジャー等が作成してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事見積書

必須 別途原本の提出が必要

理由書の内容に合わせて見積もりをしたものを添付してください。

●工事平面図(見取り図)

必須 別途原本の提出が必要

●改修前の着工予定箇所写真

必須

撮影日付がわかるものを添付してください。

●住宅改修の承諾書

必須 別途原本の提出が必要

改修する住宅が被保険者本人の所有でない場合必要。所定の様式以外でも受け付けは可能です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒648-8585
 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
 保健福祉センター1F
 橋本市 健康福祉部 介護保険課 介護保険係 
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請について詳しくはこちら

介護保険制度の住宅改修費・福祉用具購入費支給申請について

所管部署

橋本市 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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