概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
【説明】
出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や前住所地からの転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の通帳、カード等口座情報が分かるもの
必須
登録口座の確認のために添付してください。
●請求者の健康保険被保険者証
請求者が国家公務員共済、地方公務員等共済に加入の方のみ添付が必要です。
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが請求者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。ただし、お子さんのマイナンバー提出により省略が可能です。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
請求者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●お子さんのマイナンバーがわかるもの(通知カード・マイナンバーの記載がある住民票など)
お子さんが請求者と異なる住所地に居住している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書
請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
ご来庁もしくは郵送で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、 必要書類を添付し、郵送で提出することも可能です。
関連リンク
橋本市児童手当制度の詳細情報
所管部署
健康福祉部こども課
根拠法律・条例等
- 橋本市児童手当事務処理規則第4条
- http://www.city.hashimoto.lg.jp/section/reiki_honbun/r282RG00001163.html
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市区町村:和歌山県橋本市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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