和歌山県橋本市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になった場合、採用辞令

●支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合、決定通知書

手続に必要な持ちもの

ご来庁もしくは郵送で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁による手続きの他、以下手段をご利用いただくことも可能です。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、必要書類を添付し郵送する。

関連リンク

橋本市児童手当制度の詳細情報

所管部署

健康福祉部こども課

根拠法律・条例等

  • 橋本市児童手当事務処理規則第13条第1項
  • http://www.city.hashimoto.lg.jp/section/reiki_honbun/r282RG00001163.html

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