福井県敦賀市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人又はご家族等の代理人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、またはケアマネジャー等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

事前申請が必要です。住宅改修工事着工前に申請を行い、事前審査を経た後に着工してください。
事前審査を経ずに着工された場合は支給対象外となりますのでご注意ください。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修の理由書

正式名称
住宅改修の理由書
必須

住宅改修が必要な理由等について、本市の定める標準様式で提出する必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事着工前の写真(日付入り)

正式名称
工事着工前の写真(日付入り)
必須

工事箇所の改修前の状態と、改修後の予定が確認できる日付入り写真の提出が必要です。
(改修の内容が段差の解消である場合はスケールをあてること)

●工事費の見積(内訳)書

正式名称
工事費の見積(内訳)書
必須

工事費の見積り(内訳)について、複数業者からの見積書を比べ、決定したものを本市の定める標準様式で提出する必要があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●改修前後の図面(平面図)

正式名称
改修前後の図面(平面図)
必須

改修工事前、工事予定後の状況を記載し、本人の生活動線を赤線で記入した平面図を提出する必要があります。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行う予定の住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修事前承認願

正式名称
住宅改修事前承認願

退院後、退所後に向けた住宅改修の場合、事前承認が必要です。

●委任状

正式名称
委任状

対象者と振込口座名義人が異なる場合は、受給を口座名義人に委任するための委任状の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

このページの下の「申請する」をクリックして次に進んでください。

関連リンク

敦賀市ホームページはこちら

敦賀市 介護サービスを受けるには

所管部署

敦賀市長寿健康課 TEL0770-22-8180

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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