福井県敦賀市

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 1.65歳以上で要介護状態区分(要介護1~5)または要支援状態区分(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • 2.40歳から64歳で、次の病気により要介護認定または要支援認定を受けており、当該認定における要介護状態区分(要介護1~5)または(要支援1又は2)の変更が必要になった方
  • (1)がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • (2)関節リウマチ
  • (3)筋萎縮性側索硬化症
  • (4)後縦靱帯骨化症
  • (5)骨折を伴う骨粗鬆症
  • (6)初老期における認知症
  • (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • (8)脊髄小脳変性症
  • (9)脊柱管狭窄症
  • (10)早老症
  • (11)多系統萎縮症
  • (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • (13)脳血管疾患
  • (14)閉塞性動脈硬化症
  • (15)慢性閉塞性肺疾患
  • (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
手続を行う人
対象者ご本人又は家族等の代理人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

要介護・要支援状態区分の変更の認定の申請を受け付けています。

手続期限

要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます。
※必ずしも要介護・要支援状態区分が変わるものではありません。

手続書類(様式)

要介護・要支援認定変更申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険被保険者証の写し

正式名称
介護保険被保険者証の写し(ただし、要介護5の方の区分変更申請については、原本の提出が必要です。)

現在お持ちの介護保険被保険者証の写しを添付してください。なお、原本については区分変更手続き終了後、自己にて廃棄をお願いします。
ただし、要介護5の方が区分変更申請を行う場合は、介護保険被保険者証の原本を申請後速やかに郵送又は窓口にてご提出ください。

●医療保険被保険者証の写し

正式名称
医療保険被保険者証の写し

40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の被保険者証の写しが必要です。
現在加入している医療保険の被保険者証の写しを添付してください。
(65歳以上の方については不要です。)

手続方法

このページの下の「申請する」をクリックして先に進んでください。

関連リンク

敦賀市ホームページはこちら

敦賀市 要介護認定・要支援認定について

所管部署

敦賀市長寿健康課 TEL0770-22-8180

根拠法律・条例等

  • 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
  • 介護保険法施行規則第42条、第55条の2

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