概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、お子さんのうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
改定後の額での支給は、原則、申請した月の翌月分から行われます。ただし、出生日や転出予定日等(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から改定後の額で支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が、対象となるお子さんと別居しながら養育している場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 養育申立書
別途原本の提出が必要
父母が離婚協議中などにより別居しており、お子さんと同居している場合や、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。
●未成年後見人である旨の申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
・お子さんの個人番号(マイナンバー)のわかるもの(お子さんと別居している場合)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請を行うことができます。また、窓口もしくは郵送にてお手続きできます。
なお、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、電子申請を行った場合であっても、必要書類の窓口、もしくは郵送での提出が必要です。
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
福井市 児童手当について
所管部署
福井市役所福祉部子ども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第二条
- 児童手当法施行規則第三条
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市区町村:福井県福井市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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