概要
災害による被害状況に応じて、日常生活を営むのに支障をきたしている土石、竹木等の障害物を除去する手続を行うことができます。
手続書類(様式)
障害物の除去に関する申込書
資力に関する申出書
障害物の除去申込チェックシート
手続に必要な添付書類
●り災証明書の写し
- 正式名称
- り災証明書の写し
必須
●被災状況がわかる写真
- 正式名称
- 被災状況がわかる写真
必須
●除去見積書
既に障害物除去の依頼を行っている場合は、除去見積書を添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福井市住宅政策課(市役所本館4階)
福井市大手3-10-1
平日8:30~17:15
所管部署
福井市建設部建築事務所住宅政策課 TEL:0776-20-5571
根拠法律・条例等
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第10号
- 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第12条
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市区町村:福井県福井市
手続 :【災害】障害物除去の実施申請
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