福井県福井市

【災害】障害物除去の実施申請

制度
被災者支援
対象
  • 福井市に居住し、以下のいずれも満たす方
  • 1.住家に運ばれた土石、竹木等によって一時的に居住できない状態にあること
  • 2.自らの資力では除去することができないこと
  • 3.応急仮設住宅を利用しないこと
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害状況に応じて、日常生活を営むのに支障をきたしている土石、竹木等の障害物を除去する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

障害物の除去に関する申込書
資力に関する申出書
障害物の除去申込チェックシート

手続に必要な添付書類

●り災証明書の写し

正式名称
り災証明書の写し
必須

●被災状況がわかる写真

正式名称
被災状況がわかる写真
必須

●除去見積書

正式名称
除去見積書

既に障害物除去の依頼を行っている場合は、除去見積書を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福井市住宅政策課(市役所本館4階)
福井市大手3-10-1
平日8:30~17:15

所管部署

福井市建設部建築事務所住宅政策課 TEL:0776-20-5571

根拠法律・条例等

  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第10号
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第12条

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