概要
災害による被害の程度を証明するり災証明書及び災害の事実を認定を証明する被災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
原則として災害を受けてから6か月以内
手続書類(様式)
・福井市り災証明書等交付申請書
・被害状況が分かる写真
・修繕等の業者見積等
手続に必要な添付書類
●被害状況が分かる写真
必須
被害状況が分かる写真等を添付
被害箇所だけでなく、建物や車両の全体が分かる写真があるとよい。
●修繕等の業者見積等
修繕等に必要な資金概要を証明する書類(取得できる場合のみ提出)を添付
●死亡届
被害の程度が死者であるときは、死亡診断書又は死亡をしたことが確実であることを証明する書類を添付
●医師の診断書
被害の程度が重傷者であるときは、医師の証明書を添付
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福井市市民生活部危機管理局危機管理課(市役所別館5階)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
福井市WEBページ
福井市のり災証明書等の申請手続きのページ
所管部署
福井市市民生活部危機管理局危機管理課 TEL:0776-20-5234
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:福井県福井市
手続 :【災害】り災証明書等の発行申請
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