福井県福井市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人で、具体的には次のような場合があります。
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・お子さんが施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚や離婚協議中に伴いお子さんと別世帯になった
  • ・お子さんが亡くなった
  • ・お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●辞令または児童手当認定通知書(公務員の場合)

別途原本の提出が必要

公務員になった場合に必要となります。

●措置決定通知書

別途原本の提出が必要

お子さんが施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請を行うことができます。また、窓口もしくは郵送にてお手続きできます。
なお、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、電子申請を行った場合であっても、必要書類の窓口、もしくは郵送での提出が必要です。

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

福井市 児童手当について

所管部署

福井市役所福祉部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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