概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令または児童手当認定通知書(公務員の場合)
別途原本の提出が必要
公務員になった場合に必要となります。
●措置決定通知書
別途原本の提出が必要
お子さんが施設や里親に入所・措置された場合に必要となります。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請を行うことができます。また、窓口もしくは郵送にてお手続きできます。
なお、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、電子申請を行った場合であっても、必要書類の窓口、もしくは郵送での提出が必要です。
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
福井市 児童手当について
所管部署
福井市役所福祉部子ども福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:福井県福井市
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
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