福井県福井市

【災害】応急仮設住宅の入居申請

制度
被災者支援
対象
  • 福井市に居住し、以下のいずれも満たす人
  • 1 住家が全壊、全焼または流失し、居住する住家がないこと
  • 2 自らの資力では住宅を得ることができないこと
  • 3 応急修理または障害物除去の実施申請をしていないこと
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害状況に応じて、応急仮設住宅(一時的な居住の安定のために仮設された簡単な住宅)に入居する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

応急仮設住宅入居申込書

手続に必要な添付書類

●り災証明書の写し

正式名称
り災証明書の写し
必須

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福井市住宅政策課(市役所本館4階)
福井市大手3-10-1
平日8:30~17:15

所管部署

福井市建設部建築事務所住宅政策課 TEL:0776-20-5571

根拠法律・条例等

  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第2条

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