概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して受給する場合には、毎年8月に受給している市区町村に届出を行ってください。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●養育費等に関する申告書
- 正式名称
- 前年(1月から12月までの1年間)に受け取った養育費について申告する書類
別途原本の提出が必要
養育費は児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得(受け取った総額の8割分)となるため、前年の1月から12月までの1年間に、前夫または前妻から受給者または児童が受け取った金品その他経済的利益がある場合には、この書類にて申告を行う。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護しもしくは養育しているとき、または令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしもしくは養育しているときは、当該児童が父または母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類。
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。申立の際には、その状況を具体的に記載するとともに、受給資格者が居住している地区の民生委員の署名が必要となります。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護しもしくは養育しているときまたは令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしもしくは養育しているときは、当該児童の父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類。
別途原本の提出が必要
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。父または母が収監されている施設が発行したものが必要となります。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給資格者が父母以外の養育者である場合には、規則第1条第1項第3号により、対象児童を養育していることを明らかにする書類。
別途原本の提出が必要
父母以外が養育することとなった理由および養育している事実等を具体的に記載するとともに、受給資格者が居住している地区の民生委員の署名が必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類。 また、受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類。
別途原本の提出が必要
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにするために必要です。
また、受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにするために必要です。
いずれの場合でも、対象児童の住民票および学生証等の写しと、申立書に学校長または寄宿舎の舎監等の署名が必要となります。
●住所要件に関する申立書
- 正式名称
- 住民票上の住所地と現実の住所地が異なる場合において、真にやむを得ない理由があるときは、その事実を明らかにする書類。
別途原本の提出が必要
父または母の暴力、酒乱等から逃れるために住所を移し、現住所が当該父または母に知られると危害を加えられるおそれが強い場合等、住民票の異動ができないことに真にやむを得ない理由がある場合に限り、現実の住所地の市町において申請ができることとされており、その理由を具体的に記載するとともに、受給資格者が居住している地区の民生委員の署名が必要となります。
●母子または父子で生活していることの申立書
- 正式名称
- 前夫等の住民票がおかれているが、実態は母子または父子で生活している場合や、離婚後も前夫等の親族等と同居している場合において、前夫等が住民票を異動できないやむを得ない理由があるときは、その事実を明らかにする書類。
別途原本の提出が必要
前夫等の住民票がおかれているが、実態は母子または父子で生活している場合や、離婚後も前夫等の親族等と同居している場合において、前夫等が住民票を異動できないやむを得ない理由、もしくは前夫の親族等と同居しているやむを得ない理由、現在の生活の状況および母等が児童を監護していることを具体的に記載するとともに、受給資格者が居住している地区の民生委員の署名が必要となります。
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 正式名称
- 前年の12月31日において、年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合に記載する書類。
別途原本の提出が必要
前年の12月31日において、年齢が16歳以上19歳未満の所得税法上の扶養親族がある場合に記載する。
●児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
- 正式名称
- 受給資格者(養育者を除く)が、児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過したときは、手当の額の2分の1を支給する。ただし、政令により、受給資格者が就業しているなどの一定の事由に該当する場合は一部支給停止の適用を除外することとなっており、その除外するための書類。
別途原本の提出が必要
受給資格者(養育者を除く)が、児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年)を経過したときは、手当の額の2分の1を支給する。ただし、政令により、受給資格者が就業しているなどの一定の事由に該当する場合は、一部支給停止の適用を除外することとなっている。届出書には、就業しているなどの一定の事由に該当しているという証明になる添付書類が必要。
手続に必要な持ちもの
子ども福祉課から送付されてきた「児童扶養手当現況届お知らせ通知」に記載のもの
関連リンク
児童扶養手当の現況届について
福井市 児童扶養手当 継続して受ける場合(現況届の提出)
所管部署
福井市役所福祉部子ども福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:福井県福井市
手続 :児童扶養手当の現況届
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