福井県福井市

【災害】住宅の応急修理の実施申請

制度
被災者支援
対象
  • 福井市に居住し、以下のいずれも満たす方
  • 1.住宅が半壊、半焼若しくは一部損壊(準半壊)し、自らの資力では住宅を修理することができないこと又は大規模半壊の被害を受けたこと
  • 2.修理することによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害状況に応じて、被害を受けた住宅の居室、台所、トイレ等を日常生活に必要な最小限度の範囲内で応急修理する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

住宅の応急修理申込書
住宅の被害状況に関する申出書
住宅の応急修理申込チェックシート

手続に必要な添付書類

●り災証明書の写し

正式名称
り災証明書の写し
必須

●被災状況がわかる写真

正式名称
被災状況がわかる写真
必須

●家主の同意書

正式名称
家主の同意書

借家等の場合は、家主の同意書を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●資力に関する申出書

正式名称
資力に関する申出書

被害の程度が「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の場合は、資力に関する申出書を添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●修理見積書

正式名称
修理見積書

既に業者へ修理依頼を行っている場合は、修理の見積書を添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福井市住宅政策課(市役所本館4階)
福井市大手3-10-1
平日8:30~17:15

所管部署

福井市建設部建築事務所住宅政策課 TEL:0776-20-5571

根拠法律・条例等

  • 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号
  • 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第7条

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