福井県福井市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※公務員の場合は勤務先でお手続きください。また、児童福祉施設等や里親に措置されているお子さんについては、別途お問合せください。

手続期限

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付 別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が、対象となるお子さんと別居しながら養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当・特例給付 養育申立書

別途原本の提出が必要

父母が離婚協議中などにより別居しており、お子さんと同居している場合や、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●離婚または離婚協議中であることがわかる書類

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、弁護士等による離婚協議中であることを証明できる書類
別途原本の提出が必要

父母が離婚協議中などにより別居しており、お子さんと同居している場合に必要となります。

●海外留学に関する申立書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

●未成年後見人である旨の申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

・請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(普通口座に限る)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
・お子さんの個人番号(マイナンバー)のわかるもの(お子さんと別居している場合)

手続方法

画面下の「申請する」ボタンから電子申請を行うことができます。また、窓口もしくは郵送にてお手続きできます。
なお、別途原本の提出が必要な書類がある場合は、電子申請を行った場合であっても、必要書類の窓口、もしくは郵送での提出が必要です。

関連リンク

児童手当の手続きについて詳しくはこちら

福井市 児童手当について

所管部署

福井市役所福祉部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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