概要
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方が、手すりの取付け等の住宅改修をしたとき、利用者負担分を除いた額を支給します。事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請書を提出し、承認を得てから住宅改修を行います。工事後に保険給付の申請を行います。
手続期限
住宅改修を行う3週間前
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
手続に必要な添付書類
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(承諾書)
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(承諾書)
必須
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。押印した原本が必要ですので、お手数ですが原本をご提出ください。
●住宅改修理由書
必須
介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの
●工事費見積書
必須
工事個所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外の別等が区分されているもの
●平面図
必須
工事箇所、施工場所、設置箇所等を記入したもので、住宅改修業者が作成したもの
●改修前の写真(日付入り)、改修内容が確認できる書類
- 正式名称
- 改修前の写真(日付入り)、改修内容が確認できる書類
必須
改修前の写真(日付入り)、改修内容が確認できる書類
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢福祉課(坂井市役所1階)
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
健康福祉部 高齢福祉課
根拠法律・条例等
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市区町村:福井県坂井市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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