概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子様を養育する
ことになった場合や、支給要件児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額
改定の届出をしてください。
(対象となる事由は「手続詳細」を参照してください。)
手続期限
受給事由が発生した日の翌日から15日以内。
※増額については、原則、申請した月の翌月分から改定後の額で支給されます。
ただし、事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生の翌日
から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがありますので、
ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
- 正式名称
- ①児童手当 別居監護申立書(様式は下記よりDLできます) ②別居のお子様の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、または通知カードなど)の写し
額改定の対象となるお子様と別居している場合、添付が必要です。
●児童手当の受給資格にかかる申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- ①児童手当の受給資格にかかる申立書(未成年後見人)(様式は下記よりDLできます) ②対象となるお子様の戸籍抄本
お子様の未成年後見人が申請する場合、添付が必要です。
●児童手当 父母指定者指定届受領書
- 正式名称
- ①児童手当 父母指定者指定届受領書(様式は下記よりDLできます) ③父母等の居住状況がわかるもの
日本国内に住所を有しない父母等により生計を維持しているお子様の児童手当を
受給する者として指定された方が申請する場合、添付が必要です。
また、申請に先立ち、指定届を提出し受領書の発行を受けてください。
●児童手当にかかる海外留学に関する申立書
- 正式名称
- ①児童手当にかかる海外留学に関する申立書(様式は下記よりDLできます) ②留学先の在学証明書と翻訳書 ③留学前の国内居住がわかるもの
改定の対象となるお子様が留学により海外に在住中に坂井市で申請する場合、
添付が必要です。
●児童手当 額改定請求書・額改定届(施設等受給者用)
- 正式名称
- 児童手当 額改定請求書・額改定届(施設等受給者用)(様式は下記よりDLできます)
施設等受給者の場合、本様式での提出が必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
- 正式名称
- ①監護相当・生計費の負担についての確認書(様式は下記よりDLできます) ②お子様の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、または通知カードなど)の写し
大学生年代(18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)のお子様がいて、その子を含めて3人以上のお子様がいる場合、添付が必要です。
所管部署
子ども福祉課
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市区町村:福井県坂井市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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